回答
子どもがいない場合、親が相続をすることになります。親も亡くなってしまっている場合、兄弟が相続をすることになります。兄弟が亡くなっている場合、甥や姪が相続をすることになります。一度も会ったこともないのに相続だけするというケースもあり、そのようなケースを「笑う相続人」と呼ぶことも多いです。
相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。相続権はないけど面倒を見ていた人(内縁の妻など 特別縁故者と言います。)がいる場合、一部相続財産が分与される場合もあります。
回答
兄弟や甥姪が相続人になる場合、遺言を書いておくことで、好きな人に好きなだけ相続をさせることができます。第三者でもよいですし、全額寄付をすることも可能です。
夫や妻などの配偶者、子ども、両親については、最低限の相続できる権利(遺留分)がありますので、全部を相続させないためには、相続人を廃除するという遺言を書く必要があります。但し、廃除は要件が厳しく、認められないケースも多いので注意が必要です。
遺言を書いておけば、相続させたくない人については、最低限度の相続分まで減らすことは可能ですので、遺言を書くことをお勧めします。
回答
遺言により、財産を寄付することも可能です。その場合、どこに寄付をするかを明確にする必要があります。
寄付をしたい場合、自分が亡くなった後にきちんと寄付を実行してもらえるように、遺言を執行する人を予め決めておいた方がよいでしょう。
回答
遺言は、法律で要件が厳しく決まっています。正式な遺言を残すには、それらの要件をクリアしている必要があります。
一番確実なのは、公正証書遺言を作成することです。公正証書遺言は、公証人に作成をしてもらう遺言であり、原本は公証役場に保管されるので安心です。
費用はかかりますが、安心ですし、公正証書遺言の場合、自分が亡くなった後に裁判所に遺言を確認する手続が不要ですので、残された人にとっても便利です。
回答
遺言執行者は、自分が亡くなった後のことを頼みます。自分で作業を確認できないので、信頼できる人を選ぶ必要があります。
以前はご家族に頼む方が多かったようですが、最近は、相続トラブルを避けるため中立的な方を選ぶケースも増えてきています。
その場合、弁護士や司法書士などの法律家や税理士などの中から信頼できる人を選ぶという方が多いようです。
回答
相続放棄は、原則として3ヶ月以内にする必要があるので、すぐに相談することをお勧めします。
また、相続放棄をすると、次の相続順位の人が相続をすることになるのですが、故人に借金が多かった場合、次の順位の人が知らずに相続してしまいトラブルになるというケースもあります。相続に精通した専門士業の先生に相談をした方がよいでしょう。
回答
成年後見人制度は、認知症などにより本人が意思決定できない場合に、本人に代わって意思決定する人を選ぶという制度です。
成年後見人には家族が就任するケースが多いですが、相続する権利がある人全員の同意がないと裁判所が法律家を指名することになってしまいます。
また、成年後見人に就任する際は、財産調査をする必要があったりと、手間がかかる作業もあります。
本人が行なう作業をサポートするというサービスを提供している専門士業の先生もいますので、そのような方に相談をしたほうがよいでしょう。
回答
任意後見人制度は、自分が認知症などになった場合に備えて、予め信頼できるひとを後見人に選んでおくという制度です。
任意後見人は、自分に代わって多くの法律行為ができてしまうのですが、任意後見人詐欺の報告例もありますので、本当に信頼できる人に頼む必要があります。
任意後見人になって欲しい人が既に決まっている場合、任意後見人をお頼みする人と一緒に相談に行った方がよいと思います。また、成年後見人の場合と同様、任意後見人のサポートをしてくれるサービスを提供している専門士業の先生の方がよいでしょう。
回答
遺言書がない場合は遺産分割協議をして遺産分けをすることになります。
遺産分割に特に期限はありませんが、時が経てば相続財産が目減りしたり、相続人に異動があったりと複雑化を招き争続の火種を作ることにもなりかねません。またQ6のように相続放棄の期限は相続開始があったことを知ってから3ケ月以内、相続税の申告期限は10ケ月以内となっています。
申告期限において未分割の場合は法定相続分で相続したとして仮計算で相続税の申告をすることになりますが、小規模宅地の評価減額や配偶者の税額軽減の特例が受けられませんので、思わぬ相続税が発生する場合もあります。(3年以内に分割できれば、分割後に特例を適用して再計算し相続税の還付を受けることは可能。)
いずれにしても、なるべく早く分割協議を整えるに越したことはありません。