こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
遺言の内容を実行してもらいたくても、その時に遺言を書いた人はもういません。遺言者に代わって遺言の内容を実行する遺言執行者を選任する必要があります。
あらかじめ遺言執行者を決めていない場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申立てという手続きをする必要があります。これは、
この手続きを申立てるにも、遺言者が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。この戸籍を集めるだけで時間がかかってしまう。
遺言執行者は遺言で指定しておくこともでき、予め定めておくとスムーズに遺言の内容を実行に移せます。
遺言執行者は相続人でもよいのですが、相続人同士が仲が悪い、忙しくて手続を任せられないなどの事情がある場合には、中立的な第三者を遺言執行者にしておくことをオススメしています。
また、自筆証書遺言の執行を専門家以外の方が行う場合、銀行から他の相続人の確認を求められるケースもある。そうなると、結局遺産分割協議と変わらなくなってしまいます。
できれば専門家の遺言執行者を選任しておくことをオススメいたします。
法律事務所アルシエンでは、遺言執行者もお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
2013年4月1日 寄稿