こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
相続人がだれもいないときには、相続財産管理人が選任されます。ただ、相続財産管理人の申立てをするにも数十万円のお金をあらかじめ裁判所に支払わないといけないので、あまり活用はされていません。
実際に活用されるケースは、①特別縁故者に対する財産分与請求をするとき、②亡くなった方の借金が多く遺族が相続放棄をしたが、亡くなった方にいくらかの財産があり、相続財産管理人が財産を処分してくれれば、少しは債権回収が見込めるときです。
特別縁故者の財産分与とは、亡くなった方に相続人がいない場合に、相続人と特別な縁があった方、例えば内縁の妻や最後に介護をしていた方に相続財産を分ける制度です。特別縁故者に対する財産分与を申立てるには、相続財産管理人の選任を申立てる必要があります。
なお、この相続財産管理人申立ては、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
法律事務所アルシエンでは、相続財産管理人選任の申立てや特別縁故者の財産分与請求も取扱っていますので、お気軽にご質問ください。
2013年4月1日 寄稿