こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
全て長男にあげるというという遺言があっても、他の兄弟には最低限相続できる権利(遺留分)が残ります。
遺言を作る際には、この最低限相続できる権利を考えて作らないと余計な紛争を招くことがあるので、注意が必要です。
きちんと遺留分を支払ってほしいという通知は、自分の遺留分を侵害された遺言があることを知っていたから1年以内にする必要があります。1年なんてあっという間に過ぎてしまいますので、すぐに専門家に相談をした方がよいでしょう。
遺留分請求の通知は、あとあと通知なんて来ていないと言われてしまわないように、通内容証明郵便で出すので通常です。
まずは、当事者で遺留分をどうするか話し合いますが、当事者間で話がつかない場合には、調停や訴訟により解決することになります。
遺留分に関するご相談も法律事務所アルシエンにお気軽にご連絡ください。
2013年4月1日 寄稿