こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
子供がいない夫婦の場合、遺言がないと亡くなった配偶者の兄弟や甥っ子、姪っ子も相続人になってしまいます(※親が先になくなっていた場合)。
夫婦で築いた財産なのに、それを兄弟に分けないといけないというのは、何となく不合理な気もしますが、それが法律なのでどうしようもありません。そうなると、夫が亡くなったあと、自宅が妻と夫の兄弟で共有になってしまうこともありうるのです。自宅が妻と自分の兄弟の共有になってしまうと、売りたいときに売れなかったりして不都合があります。また、妻と兄弟で揉めてしまう可能性だってあります。
子供のいない夫婦について、お互いの財産は全て配偶者に相続させるという遺言を書いておくことで、兄弟が相続人になることを防げます。
法律事務所アルシエンでは、子供がいらっしゃらない夫婦の遺言相談も取扱っているので、お気軽にご連絡ください。
2013年4月1日 寄稿