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法律事務所アルシエン

武内 優宏 弁護士

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相続人に未成年者、認知症の方がいる場合は大変です

こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要です。また、実際に手続きをする際には、印鑑証明と全ての戸籍を添付する必要があります。これだけでも結構な労力です。
さらに、遺産分割協議をするためには判断能力があることが前提となります。
相続人の中に未成年者(その両親も相続人になる)や認知症の方がいた場合、それらの方には判断能力が認められないので、成年後見人や特別代理人を選任してもらう必要が生じます。そのため、遺産分割協議とは別個の裁判手続が必要になってしまい、遺産分割が終わるまでに時間がかかってしまうのです。
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合には、遺言があった方が遺産分割はスムーズになります。

 遺産分割協議でお困りの方も、法律事務所アルシエンにぜひご相談ください。

2013年4月1日 寄稿